日本水泳連盟 トレーナー会議
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創設の趣旨

 水泳において各種スポーツケアを担うトレーナーの必要性が顕在化してから久しい。またそれ以前から、現場では選手やコーチに求められて、あるいはスポーツドクターを通じて、様々な背景をもつトレーナーが活動してきた。今後も水泳とスポーツ医学の領域拡大に伴って、水泳トレーナーの活動も、さらに内容と場を増大させていくであろう。また、水泳トレーナーを目指すものも増加している。
 こうした状況に応えていく為には、個々に活動しているトレーナーの技術交流、及びチームトレーナー等の経験の集積・分析による、総合的な活動の検討が行わなければならない。そしてこの営みを継続することにより、水泳とスポーツケアとが相互にどのように役立つかが、より具体的かつ成熟した姿にまとめられていくであろう。
 以上の見地から、水泳の現場に関わるトレーナーが一堂に会し、幅広い視点からの情報交換と技術交流を深めることにより、健康・スポーツ医学に携わるトレーナーとしての資質を向上さること。また、水泳選手・水泳愛好者・指導者や各分野の水泳関係者・役員等への支援活動により、日水泳会の発展に資することを目的として本会議が創設された。

平成3年6月8日

 
会議規約
  1. 名称
    本会を「(財)日本水泳連盟医科学委員会・医事部連携組織 日本水泳トレーナー会議」と称する
  2. 事務局
    本会の事務局を財団法人日本水泳連盟内に置く。
  3. 目的
    @水泳の現場に関わるトレーナーが、相互に幅広い視点からの情報交換と技術交流を深めることにより、健康・スポーツ医学に携わるトレーナーとしての資質を向上させる。
    A水泳選手・水泳愛好者・指導者や各分野の水泳関係者・役員等への支援活動により、日本水泳会の発展に寄与する。
  4. 活動
    本会は主に以下の活動を行う。
    @総会の開催 A機関誌および名簿の刊行
    B水泳トレーナーに関する研究・教育・普及 C水泳医・科学に関する情報の提供・交換
    Dその他本会の目的達成に必要な活動
  5. 資格
    本会は以下の会員により構成される。
    @日本国の厚生労働大臣または都道府県知事により付与された医療免許もしくは日本体育協会公認のアスレティックトレーナーを有し、本会の目的に賛同するもの。
    A@に準じる者で、役員の承認を受けたもので今後@の資格取得を取得予定のものを準会員とする。
    B準会員は、単独ではトレーナー業務を行う場合には、運営委員会の定めた所定の講習会に参加し、帯同資格を得なければいけない。
  6. 会員
    会員は以下の事を行う。
    @年度毎に会費を納入すること。 A本会の目的に沿って積極的に参加すること。
    B総会において発言し、決議に参加すること。
    C会員は運営委員会の決定に対し、文書によって反対することができる。代表はこれを受理し、運営委員会は直ちにこれについて協議しなければならない。
  7. 入会
    入会を希望するものは、以下の全部を代表に提出しなければならない。
    @推薦書(本会員2名の署名入)
    A登録票(顔写真を添付)
    B当該年度の会費
  8. 脱会
    会員は以下のいずれかのとき、直ちに会員資格を失う。
    @本人より脱会届が代表に提出されたとき。
    A死亡または1年以上居所不明のとき。
    B会費を2年間納めなかったとき。
    C本会の名誉を損なう行為や本会の目的に著しく反する行為が認められ、運営委員会において除名を決定したとき。
  9. 総会
    @定例総会は毎年一回、代表がこれを召集する。
    A臨時総会は、役員全員の合意により代表がこれを召集する。
    B総会における決議は、議長を除く出席会員の3分の2以上をもって決する。
    C本会の趣旨に賛同する非会員は、総会に参加することができる。参加費は別に定める。
    DCの者は、総会において発言および決議に参加することができない。
  10. 役員
    本会に以下組織およびその代表役員を置く。
    @代表
    A副代表
    B事務局
    C学術部
    Dトレーナー派遣部
    E広報部
  11. 役員の任務 役員は以下の役割を遂行しなければならない。
    @運営委員会を構成すること。
    A本会の活動を積極的に推進すること。
    B入会希望者の推薦
    Cその他
  12. 代表の任務
    代表は本会を代表するものであり、11.の任務に加えて以下の役割を遂行しなければならない。
    @総会の召集と決議における議長
    A運営委員会の召集と主宰
    B稟議の提起
    C関係団体等との連絡・調整
    D8.のBCに関する通知 E事務局の監理
    Fその他
  13. 運営委員会の任務
    運営委員会は以下の役割を遂行する。
    @5.のAに関する承認
    A8.のCに関する決定
    B会計報告
    C本会活動に関する諸事項の協議
    D決定事項を全員に報告すること。
    Eその他
  14. 運営委員会の決定
    @運営委員会は、代表を除く役員の過半数の出席によって成立する。
    A運営委員会における決定事項は、出席者全員の合意によって決する。
    B5.のA 8.のCおよび臨時総会の開催については、役員全員の合意によって決する。
    Cその他、特に重要と認められる事項についてはBに準じて取り扱う。
    D運営委員会を開催しないときは、稟議によりこれに代えることができる。
  15. 会計
    @本会の運営は、年度会費・総会参加費・その他によって賄われる。
    A納入された会費はいかなる理由があっても返却されない。
    B会計は事務局代表が管理する。
    C本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までである。
  16. 要領の改廃
    この要領の改廃は、運営委員会において協議し、総会の決議によって定める。
  17. 附記
    この要領は平成8年6月8日より運用する。
    平成13年1月27日、世話人会廃止に伴い、一部改変し、平成13年2月より運用する。
 
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〒162-8543 新宿区津久戸町5-1
東京厚生年金病院 リハビリテーション室内 「日本水泳トレーナー会議」事務局
MAIL:japanswimmingtrainer@yahoo.co.jp

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